ワンストップ間に合わない!ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書はいつまでが期限?

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ふるさと納税 生活

ふるさと納税の確定申告が不要になる制度であるワンストップ特例制度。

これを使うことにより

手軽に申請ができ、確定申告が不要になるのです。

今回はこの制度について詳しく解説していきます。

内容は、

・2022年中にふるさと納税を行った分のワンストップ特例制度の受付期間

・ワンストップ特例制度のやり方と申請までの流れ

・ワンストップ特例制度の申請が間に合わなかったら?

・ワンストップ特例制度のメリットとデメリットについて

それでは順番にみていきましょう。

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ワンストップ特例制度の受付期間いつまで?2022年

ワンストップ特例制度申請書は

基本的に、寄付を行った翌年の1月10日必着

寄付先の自治体へ書類提出が必須になります。

なので、

2022年にふるさと納税を行った分は

翌2023年1月10日必着まで

ということになります。

ちなみに、2023年1月10日は火曜日ですが、前日までが連休になっています。

休日は日本郵便が配達をお休みしています。

翌日か翌々日には到着するだろうと8日に投函しても10日に到着しません。

余裕をもって5日の木曜日までに投函することをお勧めいたします!

年末にふるさと納税をおこなった場合、

申請までに十分期間がないので気をつけましょう!

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ワンストップ特例制度やり方。申請までの流れ

この制度を利用する際に

準備するものがいくつかあります。

  • 特例申請書

寄付をした自治体から届く

「寄付金税額控除に係る申告特例書類」。

  • マイナンバーカードおよび

申請者本人を確認できる書類

A~Cのいずれか一つ

 

A :マイナンバーカードのコピー(表・裏)

B :マイナンバー通知カードのコピー

          or

マイナンバーの記載のある住民票の写し

         +

運転免許証コピーorパスポートコピー

C:マイナンバー通知カードのコピー

or

マイナンバーの記載されている住民票の写し

         +

健康保険証コピー

or

年金手帳コピー

or

提出先自治体が認める公的書類のコピーのうち

いずれか2点

申請までの流れはこちら。

  • ふるさと納税で、お礼の品を注文しワンストップ申請を希望する
  • ①お礼の品、②寄付金受領証明書③ワンストップ申請書がそれぞれ届く
  • ワンストップ申請書に必要事項を記入し返送する

(個人番号の確認ができる書類、本人確認ができる書類の2種類必要)

  • 寄付先の自治体から住んでいる自治体へ連絡がいく
  • 翌年の住民税から控除

*定期便の申し込みの場合は、申請書は1回の提出でOK。

*同じ自治体に回数を分けて寄付をした場合、その都度申請が必要になります。

1回目寄付:ワンストップ特例申請書 ➡ 〒ポスト ➘

                         自治体

2回目寄付:ワンストップ特例申請書 ➡ 〒ポスト ↗

ここで、一つ注意点!そもそも確定申告が必要な人はワンストップ特例制度が利用できません。

確定申告が必要な人とは・・・

・個人事業主

・不動産収入がある

・年収または給与所得が2000万を超える

・給与所得は一つの会社だが、給与以外の副収入が20万以上ある

・医療費控除や住宅ローン控除などで、税金の控除・還付をうける

・ワンストップの申請が間に合わなかった

・1年で6自治体以上にふるさと納税した

これらに該当する人は

確定申告が必要になるので

ワンストップ特例制度は利用できません。

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ワンストップ特例に間に合わなかったらどうする?

期限を過ぎてしまったら確定申告を行う必要があります。

(ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに)

その際、ふるさと納税を行ったときに

自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」の提出が必要になるので、忘れずに!

年末にふるさと納税を行うと・・・

自治体から送られてくる申請書が間に合わないので、

ふるさと納税のサイトから自分でダウンロードしたものを使う必要があります。

それまで、ワンストップ特例制度を申請していても

その後に確定申告をおこなうと

それまで申請した分は自動的に無効になります。

その場合は

自治体への連絡も不要となります。

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ワンストップ特例制度のメリットとデメリット

ワンストップ特例制度を利用する上での

メリットとデメリットを解説します。

ワンストップ特例制度のメリット

  • 申請が簡単
  • 控除分の手取りが増える
  • 申請が簡単で、確定申告不要

自治体から送られてくる申請書には

あらかじめ必要事項が記載されているので

手軽です。

  • 控除分の手取りが増える

ワンストップ特例制度は、

確定申告を行った場合と同額が

すべて住民税から自動的に控除されます。

控除額を12で割った額が

ふるさと納税を行った翌年6月~

1年間毎月控除されるので、

その分手取りが増えるということになります。

ワンストップ特例制度のデメリット

  • 利用条件がある
  • 所得税からの還付金がない
  • 寄付ごとに申請が必要
  • 利用条件がある

・1年間の寄付先が5自治体以下

・ふるさと納税以外の確定申告が不要の給与所得者である

・初年度の住宅ローン控除や、医療費控除がある場合は

 確定申告が必要となり、適応されない

  • 所得税からの還付金がない

ワンストップ特例制度での申請は、

すべて住民税からの税額控除になります。

控除される総額は同じですが

ワンストップでの申請は還付金がないため

手元に現金は戻ってきません。

  • 寄付ごとに申請が必要

まとめての申請ができないため、

寄付のたびに申請する必要があります。

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まとめ

今回は、

ふるさと納税をした際の

ワンストップ特例制度についてお話をしました。

税金の話や制度となると

一気に難しく感じてしまいがちですが

それらのわずらわしい確定申告を

しなくてもよくなると考えると

一気に興味がわきますよね!

このワンストップ特例制度は

もともとふるさと納税の普及のために

平成27年度に導入された制度なんです。

ぜひ、この制度を活用して

手軽に手続きしちゃいましょう!

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